第1章 総則
(名称)
第1条この法人は、公益財団法人おかや文化振興事業団と称する。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を長野県岡谷市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条この法人は、優れた芸術文化の提供、創造、発信や緑化の促進及び各種国際交流に関する事業等を行い、もって岡谷市の教育文化の振興と福祉の増進を図るとともに、快適なまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 文化施設、緑化施設等の管理・運営に関する事業
- (2) 芸術文化振興の企画・運営に関する事業
- (3) 緑化推進に関する事業
- (4) 岡谷市の行う芸術文化、緑化及び国際交流事業等の受託に関する事業
- (5) 国際交流に関する広報、啓発、相談、研修、親善に関する事業
- (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、長野県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第6条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 正味財産増減計算書
- (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 評議員及び役員の名簿
- (3) 評議員及び役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条この法人に評議員5名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定により、評議員会の決議によって行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1)各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 当該評議員及びその配偶者の3親等内の親族
- 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該評議員の使用人
- イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他財産によって生計を維持している者
- ウ又はエに掲げる者の配偶者
- イからエまでに掲げる者の3親等の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者若しくは管理人)又は業務を遂行する社員である者
- 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- (ア) 国の機関
- (イ) 地方公共団体
- (ウ) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- (エ) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- (オ) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- (カ) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認定法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人又はその子法人の理事・監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第12条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条評議員は各年度の総額が40万円を超えない範囲で、評議員会において報酬等の支給の基準にしたがって算定した額を、報酬として支給する。
第5章 評議員会
(構成)
第14条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条評議員会は、次に掲げる事項について決議する。
- (1) 理事及び監事の選任並びに解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 評議員に対する報酬等の支給基準
- (4) 理事及び監事に対する報酬等の支給基準
- (5) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
- (6) 事業計画書、収支予算書及び資金調達並びに設備投資の見込みを記載した書類の承認
- (7) 定款の変更
- (8) 残余財産の帰属の決定
- (9) 基本財産の処分又は除外の承認
- (10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の中から互選する。
(決議)
第19条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 評議員に対する報酬等の支給基準
- (3) 定款の変更
- (4) 基本財産の処分又は除外の承認
- (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長のほか、監事及び出席した評議員のうちから選出された2人以上の評議員は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。第21条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思決定を記載した書面についても同様とする。
(決議の省略)
第21条理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第17条第1項の理事会において定めるものとし、第18条から前条までの規定は適用しない。
第6章 役員
(役員の設置)
第22条この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 5名以上12名以内
- (2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって一般法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(役員の親族等割合の制限)
第24条この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
2 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある(ものとして法令で定める)理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
3 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において、別に定める報酬等の基準にしたがって算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、費用を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第30条この法人は、一般法人法第198条で準用する同法114条第1項の規定により、任務を怠った事による理事又は監事(理事又は監事であったものを含む。)の損害賠償の責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、一般法人法第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠った事による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、一般法人法第198条で準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。
(顧問)
第31条この法人に、任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
- (1)理事長の相談に応じること。
- (2)理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は、無償とする。ただし、費用の弁償をすることができる。
5 その他必要な事項は理事会の承認を得ること。
第7章 理事会
(構成)
第32条理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条理事会は、次に掲げる職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲り受け
- (2) 多額な借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 内部管理体制の整備
- (6) 一般法人法第111条第1項の規定による責任の免除
(招集)
第34条理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第35条理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたときは又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会の議長となる。
(決議)
第36条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項に内手議決に加わることができる者に限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4 前項の規定は、第25条第3項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第37条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長の変更を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第39条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第41条この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第42条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 事務局
(事務局)
第44条この法人に事務局を置く。
2 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免し、それ以外の職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
第11章 補則
(委任)
第45条この定款に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 梅垣 良男
- 北原 桂子
- 徐 正子
- 手島 実
- 長尾 恒一
- 長谷川佳子
- 浜 成人
- 宮阪 洋子
- 森川 一成
4 この法人の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。
- 小口 明則
- 鮎沢 正浩
- 荒井 伸子
- 小口美弥子
- 上條美智子
- 根岸 芳郎
- 林 裕彦
- 丸山 剛
- 小口千代高
- 宮坂 泰幸
5 この法人の最初の理事長は小口千代高、常務理事は宮坂泰幸とする。
6 この法人の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。
- 小泉 光世
- 古原 正之
別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
諏訪信用金庫本店 | 30,000,000円 |